遺言書を作成するには、一定の判断能力が必要です(民法963条)。したがって、しっかりした判断能力がある間に遺言書は作成しましょう。しかし、判断能力が、衰えてきたからといって、遺言書作成がすぐに不可能になるわけではありません。一定の判断能力があったことを示す証拠(診断書や録画等)を残しておけばよいのです。
また、遺言書は法律に定められた条件に従って作成されていなければ、紛争の種になります。
そして、せっかく作成した遺言書も、あなたの死後に誰も気づかなければ全く無意味になります。作成した遺言書を信頼できる誰かに預ける等、あなたが、死亡すれば速やかに遺言書の存在が全ての相続人に知らされるような体制を構築しておきましょう。
専門家のアドバイスを踏まえて、あなたの死後紛争にならないような遺言書を作成しましょう。