残念な事ではありますが様々なご事情で相続人様間での意思疎通が取れなくなっておられるケースも少なくはありません。無理に相続人様同士だけで話し合うと余計に感情的な関係になられることもしばしばお見受けします。このようなケースでは是非、弁護士や司法書士を中継役とされ遺産分割協議をまとめていくことをお勧めいたします。
また不動産売却に関する事は株式会社タクショウが相続人様間の中継役となりご両者のご希望をお聞きしながら調整させて頂き、売却活動を行います。
但し、上記の例で言うと長男A・次男Bのパターンで相手方が売却に同意されないという状況の場合は共有不動産分割請求又は買取請求を行う事も方法となります。
※2、3、5の項目についてはトラブルの状況によって依頼先をご選択ください。