亡くなった方(被相続人)の生まれてから亡くなるまでの戸籍、除籍等の謄本を取得し、戸籍の内容を確認し、相続人になられる方が何名なのか、各相続人の法定相続分はどれだけになるのかを、確定します。
相続人は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に、現預金、不動産、有価証券などの相続財産がどれだけあるのか、負債やローンは存在しないか、などの調査をしたうえで、相続するかしないかの決定をします。
相続をしないと決定し、相続放棄を希望する相続人は、この3ヶ月以内に管轄家庭裁判所に申述をする必要があります。
まずは、遺言書の有無を確認してから相続の手続きが必要です。
遺言書がある場合は、原則、遺言書に書いてあるとおりに遺産を分配する必要があります。自筆遺言と公正証書遺言の違いにより、遺言を発見してからの手続きが異なってきますので、詳細は当HPの専門家にご相談いただくことをお勧めします。
遺言書が発見されず、法定相続人が相続することになった場合、遺産がどれだけあるのかを調査・整理する必要があります。
財産目録を作成することにより、相続人全員の話し合いがスムーズになります。
相続人全員による遺産の分割に関する協議を行い、その協議の中で合意した内容を、遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が実印で押印します。
作成した遺産分割協議書は、金融機関の預金の相続手続、不動産の名義変更手続等で、それぞれ銀行や法務局に提出が必要となります。