相続財産の合計額とは、資産から負債を差し引いたものです。
この相続財産の合計額が基礎控除額以下である場合、相続税の申告義務はありません。
この基礎控除額は、現在引き下げの方向で検討されております。
税額は発生したが、贈与税額控除、未成年者控除、障碍者控除、相次相続控除、外国税額控除の適用を受けたことにより税額が「0」になったケースが考えられますが、非常にまれなケースとなります。
※ただし、「配偶者に対する相続税額の軽減」を適用しない場合
相続財産の合計額とは、資産から負債を差し引いたものです。
この相続財産の合計額が基礎控除額以下である場合、相続税の申告義務はありません。
この基礎控除額は、現在引き下げの方向で検討されております。
税額は発生したが、贈与税額控除、未成年者控除、障碍者控除、相次相続控除、外国税額控除の適用を受けたことにより税額が「0」になったケースが考えられますが、非常にまれなケースとなります。
※ただし、「配偶者に対する相続税額の軽減」を適用しない場合