不動産を相続して相続税を支払い、その不動産を相続税の申告期限の翌日以後3年以内に譲渡した場合は、支払った相続税額のうち一定の金額を取得費に加算することができますので、所得税・住民税を軽減できる可能性があります。
ただし、一定の計算明細書を添付して、確定申告する必要がありますのでご注意下さい。
相続手続きが完了し相続税が掛からない場合でも、不動産売却による譲渡所得税・住民税が掛かる可能性がございます。
不動産の売却価格から購入価格(被相続人様の購入当時の価格)、購入経費、改良費や設備費、売却経費(測量や解体費も含む)などを差し引き計算します。
ただしこの計算には居住用財産の場合の3000万円控除や譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年以下か5年超かで税率の変わる短期譲渡所得と長期譲渡所得が関係して参りますので、不動産売却前にご確認ください。