相続放棄は、通常、財産(場合によっては負債)を遺された方が亡くなってから3か月以内にしなければなりません(民法915条1項本文)。したがって、迅速な対応が必要になります。財産を遺された方が亡くなってから3か月以上経過していても、相続放棄することが全く不可能になるわけではありません。専門家に相談なさってください。
また、財産を遺された方が亡くなってから、残された財産を売却するなど一定の行為をすると相続放棄できなくなる場合があります(民法921条)。しかし、残された財産を売却するなどしても相続放棄がすることが全く不可能になるわけでもありません。是非専門家に相談なさってください。
預貯金の引出・名義変更 | 不動産の名義変更 | 農業委員会等への届出 |
借地・借家の名義変更 | 賃借人への賃貸人変更通知 | 賃借人からの賃料受領 |
車両の名義変更 | 自動車保険の名義変更 | 火災保険の名義変更 |
株式の名義変更 | 有価証券の名義変更 | クレジットの解約 |
貸付金・過払い金回収 | 信用金庫の出資金名義変更 | 特許権の名義変更 |
電話加入権名義変更 | ゴルフ会員権の名義変更 | ゴルフ会員権の預託金回収 |
営業許可・事業免許の変更 | 会社代表者の変更 | 高額医療費還付 |
被相続人受取保険金の処分 |
※相続放棄をご検討の方または相続放棄の可能性がある方は上記の内容を行う前に、ご相談ください。
財産処分後には相続放棄を行えない場合がありますので、ご注意ください。