遺留分減殺請求を行うには、相続人の範囲、相続財産の範囲を確定するための調査が必要になります。この調査はなかなか容易なものではありません。また、遺留分減殺請求額の算定には相当複雑な計算を伴います。是非専門家に相談なさってください。
遺留分減殺請求権は、財産を遺された方が亡くなってから一年経過すると行使できなくなる可能性があります(民法1042条)。ですので、遺留分減殺請求ができるかもしれない、と感じられたらすぐに専門家に相談なさってください。財産を遺された方が亡くなってから一年経過していても、遺留分減殺請求権を行使できる場合も勿論あります。その場合でも、一定期間の経過で遺留分減殺請求権は行使できなくなります。早期に専門家に相談されるに越したことはありません。