相続不動産相談所

【運営会社】株式会社タクショウ

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相続人の中の一人が相続不動産を所有する場合の事例と相続不動産相談所が出来ることの説明です。

相続人の中の一人が相続不動産を所有する場合

例えば長男Aがマンションを所有したいと考えた場合、マンションの価格をいくらと判断するかで預金3,000万円の分配方法が変わってきます。
相続税を算出するときの不動産評価の方法は、土地については路線価額で建物については固定資産税評価額となりますが一般的な流通価格とは乖離(かいり)する事がほとんどです。
このような時、不動産無料査定で流通価格を把握できれば円滑に遺産分割協議が行えると思われます。

このケースで相続不動産相談所がお手伝いできること

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下記のような場合も無料査定をご利用ください

  • 相続人の中の一人が相続不動産を所有する場合
  • 相続放棄を検討している場合
  • 複数の不動産を相続する場合

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